新築すると、自治体の資産税課などの調査員が、評価額を算出するための家屋調査にやってきます。
事前に文書が届くので、都合の良い日を指定できます。
家屋調査は、外観も内観も全て行われます。
内観調査は、以前は全ての部屋に入って行われていました。
しかし最近は、新型コロナ対策のため、立ち入り調査を極力避けて、図面などを基に評価する場合もあります。
そのため、調査の際は、図面や仕様書などの建築確認申請に用いた資料の他、ソーラーパネルや床暖房などに関する資料が欠かせません。
直前になってから慌てて探すことの無いよう、
関係資料は一か所にまとめて保管しておきましょう。
固定資産税はこの調査結果を基に算出されます。
納付書は、1月1日現在の『所有者』に対して春頃に届きます。
ちなみに、『所有者』とは登記簿に登記されている人物のことです。
そのため、所有者の変更や、増築や取り壊しをした時は、資産税課へ届け出なければなりません。
そのほか、
・所有者の死亡後に相続登記をしていない
・居住用家屋を事務所や店舗に変更した
・居住用家屋で民泊を開始または廃止した
・住宅用地の用途を変更した(貸し駐車場など)
などの場合も届け出る必要があります。
「固定資産に何らかの変更が生じたら、まずは自治体に連絡して届け出の必要性を確認!」
と覚えておくといいですね。
なお、新築後に名義変更が無い間は、毎年の手続きは不要です。
ただし、引っ越しなどによって住所が変わると、
新しい住所に納付書が届かない恐れがあります。
6月を過ぎても納付書が届かない時は、自治体の窓口に問い合わせましょう。
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