事前に確認しておきたいこと
気に入った土地が見つかると、いよいよ土地の売買契約を行うことになります。その際、通常は、その土地を紹介し不動産屋(宅地建物取引業者「宅建業者」と省略します)が売買契約の仲介を行うことになり、重要事項の説明を受けることになります。
重要事項説明書に記載される内容は、おおむね左表のとおりです。表をみると難しい話に思えますが、いずれも土地の売買契約を間違いなく実行するための不可欠な項目です。こうした内容を契約の前に、仲介を行う不動産屋(宅建業者)の取引士からしっかりと説明を受けて、わからないところがあれば事前に質問を行い、疑問点をなくしてから契約にのぞむことが大切です。できれば契約の1週間ほど前には、説明を受けておいたほうがいいでしょう。
重要事項の説明で、取引物件の権利の種類や内容はほぼ明らかになりますが、できれば、登記事項証明書を取り寄せて、売り主が登記上の所有者であるかどうかとか、乙区に抵当権などの所有権を成約する権利がついていないかどうかといった基本事項については、自分の目で確かめるという姿勢が大切です。
土地売買契約の流れ
重要事項の説明を聞き、売り主と買い主の双方が納得し、取引についての諸条件の合意をした後、売買契約の締結を行います。
売買契約は、売り主が土地の所有権を買い主に対して移転することを約束し、買い主が売り主に対してその代金を支払うことを約束する内容の契約です。合意によって売り主は土地や建物を買い主に引き渡し、その登記を移転する義務を負い、買い主は、売り主に代金を支払う義務を負うことになります。
売買契約の締結では、売り主と買い主が、仲介業者立会いのもと売買契約書の読み合わせを行い、記載された売買契約条件の確認を行います。契約当日の席上であっても、疑問点などがあれば質問し、契約書に不満があれば、項目の追加、変更、削除等を行って納得できる契約を結ぶことが大切です。
そして売買契約書に署名、押印することになります。売買契約の締結と同時に、売買契約書で合意した手付金を買い主から売り主に支払います。手付金の支払い方法は一般に現金もしくは預金小切手を使用します。金銭の授受に預金小切手を使用する際は、預金小切手のコピーをとっておくと安心です。
家づくりの基本125参照
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